2020-03-31 第201回国会 衆議院 法務委員会 第6号
事件処理の支援のための体制強化、さらには、国家公務員の女性活躍、ワーク・ライフ・バランス推進といったことのために、裁判所書記官八名、裁判所事務官三十四名、合計四十二名分の増員をお願いしているところでございますが、他方において、アウトソーシング、外注によりまして事務を合理化、効率化するということも進めたいと考えているところでございまして、この関係では、技能労務職員を中心に合計五十九人、この中には裁判所速記官
事件処理の支援のための体制強化、さらには、国家公務員の女性活躍、ワーク・ライフ・バランス推進といったことのために、裁判所書記官八名、裁判所事務官三十四名、合計四十二名分の増員をお願いしているところでございますが、他方において、アウトソーシング、外注によりまして事務を合理化、効率化するということも進めたいと考えているところでございまして、この関係では、技能労務職員を中心に合計五十九人、この中には裁判所速記官
なお、お手元に配付しておりますとおり、当委員会に参考送付されました陳情書は、改めて裁判所速記官の養成再開を求めることに関する陳情書外二十一件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、LGBTなどの性的マイノリティへの理解と社会環境整備の促進を求める意見書外十三件であります。 ————◇—————
残りの二名というのは、これは定員合理化の協力とは別に、逐語録作成事務について録音反訳方式を導入するとともに、裁判所速記官の養成を停止したことなどによりまして裁判所速記官二人を減員するものでございますが、これらは裁判部門の充実強化のために裁判所書記官に振り替えるという形を行っているところでございます。
○山口和之君 速記官のいない裁判所が存在する状況は、「各裁判所に裁判所速記官を置く。」と定める裁判所法第六十条の二第一項に反するというふうにも言われております。このことをどのように捉えているのか、お伺いしたいと思います。
今御指摘ございました裁判所法第六十条の二第一項、「各裁判所に裁判所速記官を置く。」との規定は、裁判所速記官という独立の官職を設置することを定めるとともに、各裁判所に配置し得ることを規定したものでございますが、必ずしも各裁判所に全て配置することを要する趣旨ではないものと解されております。
弁護士会の声明が出されまして、二〇一六年五月二十日、埼玉弁護士会会長及び裁判所速記官制度を守り、司法の充実・強化を求める会の要請書の中で、速記官にとって、とりわけ電子速記タイプライターの官支給が喫緊の課題となっています、速記官の大多数は、高額な電子速記タイプライターを自費で購入し、裁判所の許可を得て公務である供述記録作成に使用していますが、こうした状況を放置することなく、早急に速記官に対し電子速記タイプライター
○畑野委員 裁判所速記官による速記録は、尋問を実施したその日のうちに文字化された証言、供述調書を作成することが可能なまで進歩しているということです。 裁判員裁判における尋問の際には、速記官を活用し、訴訟当事者が即時に速記録を閲覧できるようにすべきであるという要望がありますが、いかがでしょうか。
二〇〇四年三月十二日、衆議院法務委員会での附帯決議の「裁判所速記官が将来的に不安定な状況に置かれることのないよう十分な配慮をすべきである。」ということについて、どのようにしていくのか伺います。
最高裁判所におきましても、定員合理化計画への協力を中止し、判事、書記官だけでなく、事務官、家裁調査官など、実情に応じた必要な職員の配置を行うこと、また、迅速で公正な裁判に欠かせない裁判所速記官の養成再開を強く求めて、質問を終わります。 ありがとうございました。
それで、私がぜひ聞いていただきたいのは、裁判所速記官は、聞き取りにくい言葉についてはもう一度確認して速記を起こすんですね。また、尋問の中で、どのように切りつけられたのですか、こうです。どう逃げたんですか、こうです。そのときの刃渡りは、これぐらいです。こういうジェスチャーについても、これは文字化できないんですね、録音反訳では。
私は、裁判における速記録の重要性と裁判所速記官の果たしている意義と役割について、最高裁判所にお尋ねをいたします。また、裁判所の定員にも係ることでございますので、後ほど上川陽子法務大臣にも御所見をお伺いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 初めに、裁判所速記官と速記録の持つ意義について確認をさせていただきたい。
だからこそ、裁判所速記官の養成再開を求める声が大きく広がっておりまして、養成停止が決められて以降も、日本弁護士連合会初め多くの単位弁護士会、弁護士会連合会などが、裁判所速記官の活用や養成再開を求める意見書または会長声明を出してきました。
○江崎委員長 なお、お手元に配付してありますとおり、当委員会に参考送付されました陳情書は、裁判所速記官の活用及び養成再開を求めることに関する陳情書外二十六件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、外国人技能実習制度の見直しに当たっての意見書外四十一件であります。 ————◇—————
その関係で、二〇〇四年の裁判所法改正の際に、政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、裁判員制度導入も展望しつつ、逐語録に対する需要に的確にこたえられる態勢を整備するとともに、裁判所速記官が将来の執務態勢及び執務環境について不安感を抱くことのないよう十分な配慮をすべきであるという附帯決議を私ども付けました。 この裁判員制度の評議における逐語録というのはどういう取扱いになっているでしょうか。
裁判における逐語録と裁判所速記官の問題について最高裁にお聞きいたします。 横浜地裁で、先月、刑事事件の訴訟記録の写しとともに法廷で録音された供述や証言などの録音データを記録したDVDが反訳業者への発送の途中で所在不明になったという事件がありました。まず、この経緯そして対応について、いかがでしょうか。
同(小川友一君紹介)(第九一四号) 九三 同(木原誠二君紹介)(第九一五号) 九四 同(越智隆雄君紹介)(第九四一号) 九五 同(島村宜伸君紹介)(第九四二号) 九六 同(松本洋平君紹介)(第九四三号) 九七 同(小杉隆君紹介)(第九八一号) 九八 同(鈴木恒夫君紹介)(第一〇二六号) 九九 共謀罪の新設反対に関する請願(保坂展人君紹介)(第九四〇号) 一〇〇 裁判所速記官制度
第一四八六号) 同(笠井亮君紹介)(第一四八七号) 同(穀田恵二君紹介)(第一四八八号) 同(佐々木憲昭君紹介)(第一四八九号) 同(志位和夫君紹介)(第一四九〇号) 同(塩川鉄也君紹介)(第一四九一号) 同(高橋千鶴子君紹介)(第一四九二号) 同(平岡秀夫君紹介)(第一四九三号) 同(吉井英勝君紹介)(第一四九四号) 共謀罪の新設反対に関する請願(平岡秀夫君紹介)(第一四九五号) 裁判所速記官制度
係る手数料の引き下げに関する請願(平将明君紹介)(第九〇二号) 同(小川友一君紹介)(第九一四号) 同(木原誠二君紹介)(第九一五号) 同(越智隆雄君紹介)(第九四一号) 同(島村宜伸君紹介)(第九四二号) 同(松本洋平君紹介)(第九四三号) 同(小杉隆君紹介)(第九八一号) 同(鈴木恒夫君紹介)(第一〇二六号) 共謀罪の新設反対に関する請願(保坂展人君紹介)(第九四〇号) 裁判所速記官制度
その一方で、政府の定員合理化計画に協力いたしまして、先ほど申し述べましたように、庁舎管理業務の合理化を図ることにより技能労務職員百人を削減し、さらに裁判所速記官二十人、裁判所事務官十人を振りかえで削減することにしております。 この結果、裁判官以外の裁判所職員の員数にはプラス・マイナスで増減はないことになりまして、裁判所職員定員法二条の改正を行う必要はないということになるわけでございます。
○園尾最高裁判所長官代理者 裁判所速記官は、現在も、ただいま御指摘のように、三百人前後の職員が在籍をして裁判の補助に当たる事務に努力をしておるわけでございますが、現在、これもただいま御指摘のように、録音反訳の制度を導入ということで裁判所速記官の養成を停止したということから、この定員と現在員との間に乖離がございますので、その分を用いまして、三十人の速記官の定員、これを書記官に振りかえるというようなことをしておるというのが
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) 裁判所速記官は、民事裁判や刑事裁判等に立ち会いまして、証人等の供述を録取して速記録を作成するということによって適正迅速な裁判の実現に寄与する職種でございまして、その研修といたしましては、現在、中堅の速記官に対しまして、裁判所が当面する諸問題に関する理解を深め、中堅の速記官としての役割を認識してもらうとともに、速記事務等における執務能力の向上を図るための中堅速記官研修
このように、裁判所速記官の皆様は御自身でさまざまな自助努力をしながら仕事に携わっていらっしゃるわけでございます。そのような速記官の方々の執務環境の整備につきまして、昨年、整備についてはできる限りの努力をしてまいりたいというふうに御答弁をいただきました。昨年から一年間でどのような環境整備が行われたのか、そして、これからどのようにさらに取り組んでいかれる予定なのかを御質問いたします。
委員会におきましては、両法律案を一括して審査を行い、沖縄の裁判所職員を本法の定員に組み入れる理由、裁判迅速化と裁判所職員増加との関係、二つの研修所を統合する意義と理由、裁判所速記官補の設置規定を削除する理由等について質疑が行われました。
裁判所法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、裁判員制度導入等も展望しつつ、逐語録に対する需要に的確にこたえられる態勢を整備するとともに、裁判所速記官が将来の執務態勢及び執務環境等について不安感を抱くことのないよう十分な配慮をすべきである。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
第一は、裁判所職員総合研修所の設置規定に、裁判所書記官、家庭裁判所調査官とともに裁判所速記官について、その養成に関する事務を取り扱うことを明記する点であります。
そして、この新旧を比べてみますと、旧といいますか現行の十四条の二は「裁判所書記官及び裁判所速記官の研究及び修養並びにその養成に関する事務」、それが今のような「裁判官以外の職員の裁判所の職員の研究及び修養」ということで、「その養成」というのがなくなっているわけですが、これは養成は、もちろん養成はするんですよね。
○政府参考人(寺田逸郎君) 今お尋ねは十四条の二の法案の方だと思いますが、その他の裁判官以外の裁判所職員の中には裁判所速記官はもちろん含まれます。